2004-02-10 第159回国会 衆議院 予算委員会 第7号
このような支店長権限の拡大またプロジェクトファイナンス、事業に対して融資をする、こういうようなことを、中央銀行の総裁として市中の金融機関にそういう金融環境を整えていただくというような立場で行っていただきたいと申し上げておるわけでございますが、このこと、また、その他、日本銀行として中小企業に資金供給ができるような方法を今考えていらっしゃるのであれば、そのようなことも含めて御答弁をお願い申し上げたいというように
このような支店長権限の拡大またプロジェクトファイナンス、事業に対して融資をする、こういうようなことを、中央銀行の総裁として市中の金融機関にそういう金融環境を整えていただくというような立場で行っていただきたいと申し上げておるわけでございますが、このこと、また、その他、日本銀行として中小企業に資金供給ができるような方法を今考えていらっしゃるのであれば、そのようなことも含めて御答弁をお願い申し上げたいというように
それで、私はなぜこうなっているのかというのをいろいろ検討してみたんですが、これは国金の方ではお手元にもお持ちだろうし、よく御存じのところなので、もしなければここにありますから、委員長の了解を得て見ていただいても結構なんですが、年末資金需要にこたえるとして「貸付に関する支店長権限の特例について」という文書を出しておりましたが、担保に関する権限の特例という中で、借り入れ申し込み企業が次のすべてに該当する
その後、その規定が上がりまして、多分、支店長権限というものが五億円に上がった時期もございますし、三億円に下がった、その後下がった時期もございます。恐らく、それを超えるものは、審議会にかける前にその審査担当役員が処理するものもございましたし、審議会にかかるものもあったと思います。
そして、年明け後の平成四年一月からは事業者向けの貸し付けについての支店長権限というものを全面的に停止して、基本的には新規貸し付けのベースをダウンさせて残高を減らしていくという方向に向かったということでございます。
この御質問の日本リザーブの取り扱いにつきましても、すべてこのような所定の手続を経て行われているというふうに考えられるわけでございまして、したがいまして、その金額によりまして支店長権限で実施されているものもございます。すべてが本部の稟議を経て実行されているとは限らないわけでございます。
○和田静夫君 通常支店長権限というのは、現在拡大されつつありますが、一億円以下ではないかと思う。また本店で過振った例もあって、恐らくこれは各行とも本店決裁になっているんだろうと思うのです。そうすると銀行局、この事件、各行それぞれだれが決裁をしたのか、及び責任者の処分は行われたのか、これはどういうことになっているんですか。
次に、各行個別の事情を調べましたところ、ほとんどどの銀行も、こういった不渡りの決定につきましては、これは最重要事項でございますので、すべて支店長権限ということで、支店長判断によって決定するという措置を前から講じておる。これが大部分でございます。
○矢田部理君 捜査として、先ほど大蔵省からも話がありましたように、支店長権限というものは貸し出し権限はそう大きくないのですね。三百万くらいだなんという話もあるくらいです。やはり億単位を動かすというのは、本店の審査なり決裁を得るというのが常識なんですが、どうして本店を調べられなかったのでしょうか。少なくとも九億五千万のお金を預かり、九億くらいのお金が貸し出された。
これもさっきから申しておりますように、支店長権限で動かせる金額じゃありませんよね。それからまた十億近い預金というのも、本店には当然に耳に入っている性質のものですが、その点はいかがでしょうか。
○矢田部理君 支店長権限で決裁できる貸し出しの金額のワクと、本店に審査ないし決裁を求めなければならぬ基準が一般的にあろうかと思いますが、少なくとも億単位のものは本店決裁になりますね。これは銀行によっても、あるいは支店の規模の大きさによっても違うかと思いますけれども。
それが支店長権限で、最低仕切りが、いままでは百三十五円までまけてやってよかったのが、今度百八十五円になった。これで全部の業者に渡っているのだったら、それはそれで高値かどうかという問題だけですけれども、価格をつり上げたことの合理性もさることながら、中小企業には高く、大企業には安く原材料を供給しているわけですね。
そこで、本法にも盛られておりますけれども、この設備近代化資金の二年以内の償還期限が延長されるのですけれども、政府系三金融機関のこの貸し付け金についても、支店長権限で二年以内の延長ができることになっているのですけれども、これはまあ結局支店によって延長してもらえないようなところもまた運用の面で出てくるんじゃないかと思うのです。
八月十六日以降、その直後に三機関の責任者に集まってもらいまして、そうして実際に貸し出しを行なうというのは各支店のウエートが多いわけでございますから、支店長権限でできるいま御指摘の返済猶予あるいは据え置き期間を貸し出し期間中につくる、こういうようなことについて、できるだけその実情をよく聞いて、積極的にそれに応じてあげるようにということを指示しまして、そして、そのことは各三機関の責任ある者から各支店長にしさいに
○田中国務大臣 銀行の支店長は、どこでも貸し出しの支店長権限というのは一千万円以下くらいが常識だと思います。しかし、本件は貸し出しではなく、預金の問題にかかっておるわけでございます。一つには過当競争ということもございます。当日はちょうど新旧支店長の交代の日であったというようなこと――私どもとしましては、銀行から報告があった事実だけしか申せないわけであります。
それは支店長権限でない場合がかなり多い。本店まで行って審査を受けなければならない。その間に自分が不渡りを出してしまうということがあります。こういうふうになりますから、預金を多分に持っているということは、弾力性を持つということにはなる。それが非常な不自然な形であるという点が問題になっておるのだと思います。
たとえば支店長権限、ある一定の金額をこえれば、これは本店審査部における審査部権限、ある一定の限界をこえれば、重役会議における議決を必要とするとか、私ども長く大蔵委員をやっておりますから、金融制度とか金融業務の運営については、いつしか門前の小僧で、だんだんとこれを知るに及んできておる。